空き家を売りたい・貸したい方

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物件を登録したい方

 

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物件登録から契約までの流れ

登録前チェックリスト

物件登録の際に必要な書類

物件登録時に記入し、来訪もしくは郵送にて提出

空き家と一緒に農地を
「売りたい・貸したい」場合

「空き家バンク登録物件に付随した1アール(100㎡)以上の農地」を空き家と共に取得する場合は、恵那市農業委員会へ農地法第3条の許可申請の手続が必要です。
詳しくは、恵那市農業委員会ウェブサイトをご覧いただくか、下記問い合わせ先までご連絡ください。

農地売買・賃貸についてのお問い合わせ

担当課 農業委員会事務局(恵那市役所内)
電話 0573-26-2111
ファクス 0573-25-8933
【開庁時間】8:30から17:15
【開庁日】月曜日から金曜日
(祝日・休日および年末年始を除く)

 

よくあるご質問

Q&A

 

空き家バンクに登録するには、費用がかかりますか?
ただし、物件を登録するために登記事項などの変更が必要な場合は、別途費用がかかる場合があります。また間接契約で不動産業者の仲介の上契約した場合には、別途仲介手数料が掛かる場合があります。
不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクを利用できますか?
利用可能です。協力不動産業者についてはこちらをご確認ください。
受付から物件登録までどのくらい期間がかかりますか?
登記簿や公図の調査に加え、現地調査が必要になりますので、だいたい1〜2ヶ月程度を見ていただけれたらと思います。
相続された物件で、まだ登記の転移手続きをしていない物件でも登録できますか?
物件・土地の売買や賃貸契約などの不動産取引を行うためには、土地および建物の所有権(登記)の移転手続きをしておく必要があります。登記の移転手続き後に空き家バンクへご登録していただけたらと思います。

 

 

 

ご連絡先

恵那市役所 移住定住推進室
恵那暮らしサポートセンター

〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

E-mail:enagurashi@city.ena.lg.jp

 

TEL:0573-26-2111